久喜市議会 2021-02-08 02月08日-01号
平成28年4月に、改正自殺対策基本法が施行し、国や県の動向を踏まえ、平成30年3月に令和元年度から令和4年度までを計画期間とした久喜市自殺対策計画を策定しました。令和8年までに自殺死亡者数を平成27年と比べて30%減少させることを目標とし、自殺対策の基本的な方向や総合的な施策の推進を行っています。
平成28年4月に、改正自殺対策基本法が施行し、国や県の動向を踏まえ、平成30年3月に令和元年度から令和4年度までを計画期間とした久喜市自殺対策計画を策定しました。令和8年までに自殺死亡者数を平成27年と比べて30%減少させることを目標とし、自殺対策の基本的な方向や総合的な施策の推進を行っています。
さらに、平成23年4月には、改正自殺対策基本法が施行され、これまで国だけに義務づけられていた自殺対策の計画策定が自治体にも求められるにようになりました。
2016年4月には、改正自殺対策基本法が施行され、自殺対策の計画策定が自治体にも義務づけられました。さらに、昨年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱には、子ども・若者の自殺対策をさらに推進することが明記されました。 具体的な施策として、SOSの出し方に関する教育の推進、ICTを活用した自殺対策の強化などが盛り込まれたところでございます。
◎健康福祉部長(大森重治) 情報収集と研究につきましては、平成28年4月1日に施行された改正自殺対策基本法の新しい理念と趣旨に基づき設置された自殺総合対策推進センターから公表されている地域自殺実態プロファイルのデータを基本としております。これは、人口動態統計、警察庁自殺統計、地域における自殺の基礎資料等を用いられたもので、詳細な情報となっており、大変重要なものでございます。
平成28年4月の改正自殺対策基本法に基づきまして、市町村は自殺対策についての計画を定めることが義務づけられ、本市におきましては第2次健康づくり計画でありますふじみ野元気・健康プランの策定を進める中で、昨年度から自殺対策計画、いのち支えあい推進計画を包含した形で策定し、本年10月から本計画をスタートさせます。
そうした状況を少しでも改善するために、改正自殺対策基本法17条に定める困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身につけるための教育、いわゆるSOSの出し方に関する教育を各小中学校で実施するなど、積極的に推進するよう文科省は求めております。 SOSの出し方に関する教育の目的は、子どもが現在起きている悩みを理解し、心を落ちつける方法を実行できるようになること。
市町村自殺対策計画につきましては、改正自殺対策基本法により、市町村に策定義務が課せられており、本市においては、北本市セーフコミュニティ自殺対策委員会で行ってまいりました自殺に関する状況分析と活動をもとに、平成30年度中に計画策定を予定しております。
平成28年4月1日に施行された改正自殺対策基本法において、市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案し、自殺対策計画を策定することが義務付けられました。 政府が推進すべき自殺対策の指針として定める自殺総合対策大綱は、平成19年に初めて策定され、その後、おおむね5年ごとに見直しがなされてきました。
御指摘いただきましたとおり、平成28年4月1日に施行されました改正自殺対策基本法におきまして、市町村は自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案し、自殺対策計画を策定することが義務付けられました。
平成28年4月1日には改正自殺対策基本法が施行され、市町村の区域内における自殺対策についての計画を定めることを努力義務では必須事項に定めました。平成29年7月25日には、自殺総合対策大綱が閣議決定され、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すことを基本理念とし、平成38年までに自殺死亡率を平成27年と比べ30%以上減少することとしております。
2016年4月1日、改正自殺対策基本法が施行されました。今回の改正のポイントとして第1条では、誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すこと。第2条で、自殺対策は生きることの包括的な支援であることが明記され、都道府県と市町村にそれぞれ自殺対策計画を定めることとし、地域の実情に合わせて施策方針を立て、その検証をしながら自殺対策を行っていくことが法律により枠づけられたことになりました。
また、この改正自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として、自殺総合対策大綱がことし7月25日に閣議決定されました。
そこで、初めに(1)自殺対策基本法改正後の対応、ア、実施計画策定予算の流れはについてでございますが、本市では改正自殺対策基本法第13条に基づき、平成29年度に自殺対策行動計画の策定を予定しております。
また、昨年4月に施行された改正自殺対策基本法では、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることが追加されたほか、同法第13条第2項では、都道府県、市町村に地域自殺対策基本計画の策定が義務づけられたところでございます。
昨年4月に施行された改正自殺対策基本法では、2018年度までに全市町村を対象に、地域の実情に応じた自殺対策計画の作成が義務づけられました。2月7日の埼玉新聞記事では、埼玉県内の市町村で同計画を策定した自治体は2市のみです。対策連絡会議を設置している自治体が、本市を含め8市1町にとどまっております。「自治体の取り組みに温度差がある」との記事でした。
自殺対策は、生きることの包括的支援として実施されることが改正自殺対策基本法に明確に規定され、全ての人が生きがいや希望を持って暮らすことができるようにすることが大切です。
平成18年に自殺対策基本法が制定されてから、国の自殺対策は進みましたが、さらに推進するために、ことし4月に改正自殺対策基本法が施行されました。改正のポイントは、県、市町村に地域自殺対策の策定が義務づけられたことです。そこで、お聞きします。 1点目、平成21年以降、市の実態はどのようになっていますか。
続きまして、2の(1)、改正自殺対策基本法が施行されて、皆様も記憶に新しいことと思いますが、ことしの10月だったと思います。大手広告代理店の若手女性社員が自殺をしたというニュースが日本中に広がり、大きな反響を呼びました。
公明党の強力な推進で成立した改正自殺対策基本法が4月から施行され、これまでは国だけに義務づけられていた自殺対策の計画策定が自治体にも求められ、子供の自殺予防へ学校が保護者や地域と連携し、教育や啓発に努めることも盛り込まれました。実効的な施策を自治体で計画を立てることになりました。
改正自殺対策基本法でございますが、その中に医療や民間団体との連携整備をうたっておりますが、この辺はどうなっておりますでしょうか、伺います。 ○藤井栄一郎議長 八木橋健康福祉部長。 〔八木橋昌美健康福祉部長登壇〕 ◎八木橋昌美健康福祉部長 それでは、議員の再質問、医療や福祉、民間団体との連携体制の整備、こういったことにつきましてご答弁を申し上げます。